- 雇入時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
・雇入時の健康診断
実は雇入時にも健康診断を行わなければならないことになっています。
これは常時使用する労働者(契約期間が1年以上の労働者)が対象になりますので、臨時的雇用の場合は健康診断は行わなくても大丈夫です。
なお、雇い入れた労働者が、健康診断を受けて3ヶ月以内であり、健康診断の結果を証明する書類を提出したときは、雇入時の健康診断は行わなくてよいことになっています。
・定期健康診断
事業者が行う一般的な健康診断です。
常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければなりません。
なお、雇入時の健康診断を行って1年以内の労働者は、雇入時の健康診断で受けた項目については省略できます。
・特定業務従事者の健康診断
特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置換えの際、及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行わなければなりません。
特定業務は、有害物質を取り扱う一部の業務が主に挙げられていますが、その中に「深夜業」も挙げられています。
つまり、深夜業に常時従事する労働者に対して、この特定業務従事者の健康診断を置こう必要があるということです。
この特定業務従事者の健康診断については、労基署の臨検の際に指摘されやすい項目になりますので、深夜業を行っている事業者は、忘れずに行うようにしてください。
なお、事業者が労働安全衛生法に基づいて行う各種健康診断に係る費用は、労働者が事業者の指定する医師以外の医師による健康診断を受ける場合を除いて、事業者が負担しなければなりません。
また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断を行ったときは、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
健康診断は法律上の義務規定なので、労基署からの指摘がないように履行するようにお願いいたします。